弁理士の業務を行うのは特許弁護士(patent attorney)と出願代理人(patent agent)であるが、前者は弁護士である。さらに、税理士の業務も税務弁護士(tax attorney)と会計士(accountant)が行っているといえる。さらに、日本では、企業の法務部等で法務業務を行っている者の多くは我が国の弁護士資格を有していないが、アメリカの企業の法務部(Legal Department, General Counsel's Office)で法務業務を行う者(インハウスローヤー)は原則として弁護士である。ちなみに、米国と日本とで企業の契約書を比べた際に、米国の契約書の方が細かいのは、米国は法務部に弁護士が係わっているからだ、という指摘がある[2]。弁護士が加入する保険が分野ごとに分かれていることも一因で、弁護士の専門分野が細分化されている。イギリス 。 詳細はインプラント 、事務弁護士をそれぞれ参照フランス 。 ドイツ 。 サウジアラビア 。 サウジアラビアの法律はワッハーブ派の教義に基づくイスラーム法であるため弁護士はワッハーブ派のムスリムであることが必須条件であった。弁護士資格以前にワッハーブ派のムスリムにしか国籍を認めていなかったという事情もあった。しかし2006年からシーア派のムスリム、ズィンミーであるキリスト教徒、ユダヤ教徒、ヒンドゥー教徒にも一定の条件下では弁護士資格が認められるようになった。その多くはサウジアラビアと政治的に関係が深いアメリカに居ると言われている。サウジアラビアにおける弁護士の地位は日本や欧米に比べると弁護士自治が低く、裁判の判決に不服従であれば資格を剥奪されたりするし、国王、国家、宗教指導者などを訴えることも実質的に出来ない。刑事裁判では弁護人は必須ではなく国選弁護人などの制度もない。このため大半の刑事裁判は弁護士無しで行われている。弁護士資格の取得は法曹関係者による審議会で審議され相応しいと認められれば弁護士になれる。審査基準は非公開であり、恣意的な物であると批判されることもある。 日本ではサウジアラビアの弁護士に対して相互主義原則に反するなどの理由から外国法事務弁護士の登録を認めていない。日本の弁護士制度 。 以下本稿では戦後日本における弁護士制度について述べる。民事訴訟では原告・被告等の訴訟代理人として、それらの主張が認められるように主張や立証活動等を行い、刑事訴訟では弁護人として被告人の無罪を主張し、あるいは(弁護人・被告人の観点から)適切な量刑が得られるように、検察官と争う。なお、弁護士と弁護人は別の概念であり、弁護士は、弁護人の立場になることのできる代表的な資格であるが、弁護士でない者が「特別弁護人」として弁護活動を行うこともある。破産や民事再生、会社更生法の申請などの法的倒産処理手続やこれに関連する管理業務などのインプラント を行い、関連する法律相談も行う。これら倒産手続を含む法廷手続を担当する専門職というのが古典的・典型的な弁護士の職掌である(近時の職域の拡大については、後述)。また、公務員職権濫用(刑法193条)、特別公務員職権濫用・同致死傷(刑法194条、196条)、特別公務員暴行陵虐・同致死傷(刑法195条、196 条)、破壊活動防止法45条、団体規制法42条、43条の罪について、刑事訴訟法262条の付審判請求に基づき、裁判所が審判に付する旨の決定をした場合(準起訴手続)、裁判所から指定された弁護士が公訴の維持に当たり、検察官の職務を行う(刑事訴訟法268条)。 2006年12月1日時点での日本における弁護士数は、23,103名である。これは、アメリカなど主要先進諸国に比べても低い値であるが、特に、弁護士の大都市部への偏在の問題を抱えている。(→後述)弁護士となり得る者 。 日本で弁護士になるには、現在のところ2つの経路がある。1つは法務省の司法試験委員会が行う司法試験(現在の名称旧司法試験)に合格し、司法研修所での司法修習を修了する(弁護士法4条、裁判所法66条、司法試験法附則10条、旧司法試験法)。もう1つは、法科大学院課程を修了し、法務省の司法試験委員会が行う新司法試験に合格し、司法研修所での司法修習を修了するというものである(弁護士法4条、裁判所法66条、司法試験法)。このほか、最高裁判所の裁判官の職にあった者は弁護士の資格を有し(弁護士法6条)、司法試験合格後に国会議員、内閣法制局参事官や大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは准教授の職などに在った期間通算5年以上経験した者、あるいは司法試験合格後に公務員や民間人として立法作業や契約書等の作成に従事した期間が通算7年以上経験した者、特別考査に合格して検察官(副検事を除く)として5年以上在職するなど、特定の職業に一定期間就き、日本弁護士連合会の研修を修了して法務大臣がその修了を認定した場合には、弁護士の資格が与えられる(同法5条)。なお、経過措置として、司法試験に合格しなくても、2004年4月1日現在で法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは助教授の職歴を通算5年以上有する者などについては弁護士資格が与えられる(平成16年法律第9号附則3条)。